建設業法第五条、「大臣許可」と「知事許可」の住み分けを確認しよう

「二以上の都道府県に営業所を置くなら大臣、一の都道府県内だけなら知事」。建設業法第五条の本文を紐解けば、まずはこの「大臣許可」と「知事許可」の住み分けに突き当たる。

第五条 (許可の申請)

一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。


一 商号又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
五 その営業所ごとに置かれる第七条第二号に規定する営業所技術者の氏名
六 許可を受けようとする建設業
七 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

例えば、東京の本社だけで工事を請け負う工務店は東京都知事の許可で足りる。一方、横浜に営業所を新設し、都県を跨いで営業活動を展開するとなれば、国土交通大臣の許可へ乗り換え(大臣許可への変更申請)が必要となる。現場が全国に散らばっていても、契約を結ぶ「営業所」が一つの県内に収まっていれば知事許可で良いという点が、実務上しばしば勘違いされやすいポイントだ。

本条の核心は、許可申請書に何を記載させて「誰が責任を持つか」を白日の下に晒すことにある。一号から六号まで並ぶ記載事項の行間には、建設取引の安全を守るための厳しい目線が注がれている。

とくに三号の「役員等」の定義には注意したい。取締役や執行役といった登記上の役員にとどまらず、相談役や顧問、実質的に経営を支配する者まで網羅されている点だ。かつて、悪質な事業者が形ばかりの役員を立て、裏で実権を握って不適格な営業を続ける「影の経営者」が問題となった。これを排除し、誠実な経営体制があるかを厳しくチェックするための網なのである。申請時には、彼らが禁錮以上の刑に処されていないかなど、欠格要件に該当しないことを証明する書面の添付が求められる。

また、五号の「営業所技術者」も実務の生命線だ。専任技術者(専技)と呼ばれる彼らは、各営業所に常駐し、見積もりや契約締結など技術的なバックボーンを支える。名義貸しは当然固く禁じられており、専任性を証明するために健康保険証の写しや給与手当の台帳など、重厚な立証資料の提出が必要となる。技術者の退職や異動が起これば、即座に要件欠如となり許可の維持に関わるため、企業の労務管理とも密接に結びついている。

営業所の実体把握(二号)も甘くはない。単なるペーパーカンパニーや看板だけのレンタルオフィスではないか、独立した契約スペースと電話、什器を備えているかが写真などで確認される。

建設業の許可申請は、単なる手続き作業ではない。自らの経営体制と技術的基盤を包み隠さず公に誓約する儀式なのだ。申請書に刻む一文字一文字には、社会のインフラを担う事業者としての重い責任が宿っている。

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