民法の相続が40年ぶりに大きく変わる

こんにちは、田村です。

今日は民法の相続が変わるお話をしたいと思います。

相続規定の分野が改正されるのは40年ぶりと言うことですが、

主な変更点は、配偶者居住権が確立されること

亡くなった人を介護していた方に金銭請求権があたえられること

自筆証書遺言が法務局で保管できるようになったことが挙げられます。

相続人が配偶者と子供一人だった場合、
配偶者が所有権ではなく、居住権を選択した場合
遺産分割などで、もらえる預貯金が多くなるため
配偶者保護に手厚くなったと言われています。

相続人ではない親族が金銭請求できるようになったのも
大きな改正ですが、使用人などといった赤の他人は
保護の対象外となっていますのでご注意ください。

また、住宅の生前贈与や遺贈が特別受益の対象外となることも
配偶者の保護に手厚くなりました。

ここ最近凄まじい猛暑となっていますので、
皆様におかれましては熱中症にかからないよう
ご自愛ください。

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