民法819条が改正予定…離婚後も共同親権が選べるように

こんにちは、田村です。

最近は民法改正ラッシュですね。

今回は離婚後に父母のいずれか一方が親権を持つ
「単独親権」制度の見直しを検討しているそうです。

(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

今までは819条2項により単独親権とされていたのが、
2019年に法制審議会に諮問され、本格的に共同親権への選択制に移行される見通しです。

一応選択制と言うことで、DV被害のことを考えてのことでしょうが、
これで国民が十分に保護されるかどうかは未知の部分が多いといえそうです。

より深い議論が必要になるかと思います。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です