嫡出否認の訴え、夫のみに認めている規定が合憲に
こんにちは。
今日はこの民法の規定が合憲とされる判断が最高裁で出ました。
夫は出生を知った時から1年以内であれば、自分の子ではないとする嫡出否認の訴えを起こすことができるとされています。
二審大阪高裁は2018年8月、「夫は父子関係から生じる扶養義務を免れたり、相続人から子を排除したりする直接の利益があるが、妻は父子関係の当事者ではない」と指摘。早期に父子関係を確定させるという嫡出推定制度の趣旨にも触れ、17年11月の一審神戸地裁同様、合憲と判断した。
一方、高裁は「妻や子に否認権を認めることが不合理となるものではない」とも言及。制度設計は国会の立法裁量に委ねられるべきだとした。
一、二審判決によると、原告の女性は夫からの暴力が原因で別居後、1983年に別の男性との間に娘をもうけた。夫に娘の存在を知られることを恐れて出生届を提出できず、娘とその子2人は2016年まで無戸籍だった。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020020701018&g=soc
この辺、いろいろと各種国家試験でも出そうですね…