民法908条に定める遺産分割の方法の指定及び遺産分割の禁止はどういうものか
遺産という器は、開けてみるまで中身の重さがわからない。故人が遺した家、預金、そして人間関係。その分け方をめぐって、民法第908条は「いつ、どう分けるか」に時間の枠をはめている。
第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
① 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
② 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
③ 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
④ 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
⑤ 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
たとえば父が亡くなり、長男と次女が相続人になったとしよう。父は遺言に「自宅は長男に、預金は次女に」と分け方を書き残していた。第1項が認めるのは、まさにこの「分割方法の指定」である。第三者、たとえば信頼する税理士に決めてもらう「委託」もできる。ただし、指定を超えて遺産の帰属そのものを決める遺言なら、遺贈や「相続させる」旨の遺言との区別が論点となる。実務では、遺言書の文言を丁寧に読み解く作業が欠かせない。
では、なぜ「分割の禁止」があるのか。父が営んでいた小さな工場を考えたい。相続開始直後に株式や設備をばらばらに分ければ、事業は立ちゆかない。三男がまだ大学生で、家を手放せば生活が壊れる場合もある。父は遺言で「5年間は分けるな」と定められる。これが第1項の後段である。頭を冷やす時間、事業を軌道に乗せる時間を残すための、いわば「冷却期間」だ。
遺言がなくとも、相続人全員の合意で、5年以内の期間を定めて分割しない契約ができる(第2項)。更新も可能だが、終期は相続開始から10年が上限である(第3項)。ここに実務上の要注意点がある。この契約は共同相続人全員の合意が要り、一部の遺産だけを対象にすることもできる。
もう一つの論点が、家庭裁判所による禁止である(第4項)。相続人の一人が分割を求めて調停を申し立てても、遺産の範囲や評価に争いがあり、いま分ければかえって不利益が大きい。そんな「特別の事由」があるときに限り、裁判所が5年以内で禁じる。更新も認められるが、やはり10年が天井だ(第5項)。
なぜ10年か。共有状態が長引くと、不動産は誰も手をつけられぬまま朽ち、権利関係も複雑化するからである。所有者不明土地の問題が示す通り、放置のつけは社会に回る。加えて令和3年の民法改正では、相続開始から10年を過ぎると、原則として具体的相続分による分割が主張できなくなる制度も設けられた。分割禁止の期間が10年を超えないのは、この流れとも符合する。
実務では、禁止の期間中も、固定資産税の支払いや建物の管理、相続税の申告は待ってくれない。申告期限は10か月で、未分割なら配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えない場面もある。「分けない」ことの代償を、相続人は冷静に計算せねばならない。
分けることは、故人との別れを形にすることでもある。急いで割れば禍根を残し、先延ばしが過ぎれば時が奪う。第908条は、その間合いを法が測る条文といえよう。まずは遺言の有無を確かめ、家族で話し合い、それでも決まらねば専門家の門を叩く。遺産の分け方は、残された者の生き方でもある。

