相続の承認及び放棄の撤回及び取消しは許されるのか 民法919条の解説

「やっぱりやめた」が許されない場面は、人生にそう多くない。民法919条は、相続における「撤回の禁止」という、その数少ない一つを定めている。

第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
① 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
② 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
③ 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
④ 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

たとえば父が亡くなり、長男の太郎さんが「借金があるかもしれない」と家庭裁判所で相続放棄を申述したとしよう。ところが後日、父名義の山林に高値がつくと知り、「やはり相続したい」と思い直した。残念ながらこれは通らない。条文の第1項は、熟慮期間である3か月の間であっても、承認も放棄も撤回できないと定める。もし翻意を許せば、他の相続人や債権者の地位が揺らぎ、遺産をめぐる法律関係がいつまでも定まらないからだ。気の迷いに寄り添うほど、法は暇ではない。

ただし、どんな場合も動かないわけではない。第2項は、民法総則や親族編の規定による「取消し」を認める。撤回が自分の心変わりであるのに対し、取消しは意思表示に傷があった場合の救済である。たとえば、兄から「相続しても借金だけだ」と嘘をつかれて放棄した場合は詐欺、脅されて承認した場合は強迫として取り消せる。未成年者が親権者の同意なく単独で行った場合や、後見人がついた人の行為も、取消しの対象となる。「気が変わった」は通らず、「だまされた」「判断できなかった」は通る。その線引きが、この条文の核心である。

取消権には期限がある。第3項により、追認できる時、つまり詐欺に気づいた時や未成年者が成年に達した時から6か月、あるいは承認・放棄の時から10年で消える。権利の上に眠る者は守られない。

実務で見逃せないのは第4項だ。限定承認や相続放棄を取り消すには、家庭裁判所への申述が欠かせない。当事者同士で「取り消しました」と告げても効力は生じない。放棄の申述が受理された後に、裁判所へ取消しの申述をし、審判を受けるという段取りになる。なお、単純承認の取消しは裁判所を通す必要がなく、債権者や他の相続人に対する意思表示で足りる。ここは混同しやすい。

さらに、第921条は、相続財産を処分すれば単純承認とみなすと定める。うっかり遺産の預金を使ってしまい、放棄の道を自ら閉ざす例は後を絶たない。熟慮期間の3か月も、延長を申し立てない限り待ってはくれない。

相続は、悲しみの最中に重大な決断を迫る。だからこそ法は、慌てて決めた者を甘やかさず、だまされた者を見捨てもしない。迷うなら決める前に、専門家の戸を叩くのが賢明だろう。後戻りのきかない道ほど、最初の一歩は慎重でありたい。

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