民法第921条が定める「法定単純承認」とはどのような行為をいうのか
民法第921条が定める「法定単純承認」。難解な法律用語だが、要は「ある一定の行動をとると、借金も含めて亡くなった人の権利義務をすべて無条件に引き継ぐ(単純承認した)とみなされる」という決まりである。知らぬ間に莫大な借金を背負わされる悪夢を避けるため、各号の意味と実務上の落とし穴を紐解いてみたい。
第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
一号が掲げるのは「相続財産の処分」である。例えば、父が亡くなり、遺品整理の中で見つかった骨董品を「買い取り業者に売却して現金化」したとする。この瞬間、法律はあなたを「相続人として財産を処分した」とみなし、父に多額の借金があっても放棄できなくしてしまう。預貯金の解約や解約金の消費、自分名義への名義変更なども同様だ。一方で、建物の雨漏りを修繕する「保存行為」や、短期の賃貸などは除外される。実務上、特に注意が必要なのが「葬儀費用の支払いに遺産を充てる場合」だ。判例では、遺産から支払った葬儀費用が「社会通念上相当な範囲」であれば処分にあたらないとされるが、過度に豪華な葬儀や香典返しの費用まで遺産から出すと法定単純承認とみなされるリスクを孕む。
二号は「熟慮期間の経過」である。相続人は、自身のために相続の開始があったことを知った時から「3か月以内」に、承認するか放棄するか(あるいは限定承認するか)を決めなければならない。仕事に追われ、放置したまま3か月が過ぎれば、自動的に全財産と借金を背負うことになる。実務では、借金の存在が後から発覚した場合など、相当な理由があれば家庭裁判所に期間の伸長(延長)を申請できるが、期限直前の対応は命取りとなる。
三号は「限定承認や放棄をした後の不信行為」を咎める。一度は裁判所で「相続放棄」の手続きが認められたとしても、裏で遺産を自分のポケットに隠したり(隠匿・私的消費)、意図的に財産目録から除外したりすれば、放棄の効力は失われ、逃げ切ることはできない。ただし、自分が放棄したことで次の順位の相続人(例えば亡くなった人の弟など)が正式に相続を承認した後は、この規定は適用されないという救済措置も用意されている。
街の遺品整理の現場では、情から故人の遺品を身内だけで片付けてしまい、後から発覚した莫大な借金に頭を抱えるケースが後を絶たない。「少しでも動かす前に、まずは財産と債務の全体像を把握する」。民法921条の教訓は、この冷徹で確実な鉄則を守ることにある。

