2026年8月24日 / 最終更新日時 : 2026年8月24日 tamura 行政法 建築基準法65条所定の建築物の建築への民法234条1項の適用 Y所有の土地に隣接する土地を所有するXが、Yが建築した建物は境界線から50cmの距離を置かないものであるから民法234条1項に違反するとして、本件建物うち境界線から50cmの距離を置かない部分の収去等を求めた事案において […]