民法891条 相続人の欠格事由とはいかなるものか
親が遺した財産を巡る葛藤は、洋の東西を問わずドラマの絶好の題材である。だが、いくら欲に目が眩んだとしても、超えてはならない一線というものが法によって厳格に引かれている。民法第八百九十一条――「相続人の欠格事由」と題されたこの条文は、倫理に著しく背いた者の相続権を剥奪するペナルティの規定である。
第891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
第一号は、被相続人(亡くなった人)や上位・同位の相続人を殺害し、あるいは殺そうとして罰せられた者を指す。言わば「自ら手を汚して相続を早めようとした不届き者」だ。ここで一つ論点となるのは、いわゆる「同意殺人」や「嘱託殺人」である。病に苦しむ親から「楽にしてくれ」と頼まれて命を絶たせた場合、形式的にはこの号に抵触するようにも思える。しかし判例では、相続利益を得る目的(不法な利益を得る意図)がない場合には、欠格事由には当たらないと解釈されるのが一般的だ。
第二号は、殺人犯を知りながら通報しなかった者だ。悪事を黙認して恩恵を得ようとする「沈黙の共犯者」を排除する。ただし、幼子で善悪の判断がつかない場合や、犯人が自分の配偶者や血のつながった家族である場合は除外される。身内を庇う人情までをも法で一律に裁くのは不条理だという、法の温情が垣間見える。
第三号と第四号は、騙し(詐欺)や脅し(強迫)によって遺言を歪めた者を対象とする。遺言の作成や変更を妨害したり、逆に無理やり遺言を書かせたりする行為だ。本人の真意に基づかない遺言は、死者の最後の意思をを踏みにじるものであり、決して許されない。
最後の第五号は、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿である。ドラマでも「自分に不利な遺言書を破り捨てる」といった場面が見られるが、まさにこれが該当する。ただし、ここでも重要な論点が存在する。遺言書を隠したり破ったりした行為が、単に不注意であったり、あるいは他の相続人の利益を害する意図(不法な利益を得る目的)が全くなかったりした場合はどうなるか。判例上、欠格とされるのは「自己の相続上の利益を良くする目的」があった場合に限られると解釈されている。遺言書の存在を知らずに誤って処分してしまった家族まで一律に失格とさせては、あまりに酷だからである。
欠格事由に該当すると、何らの手続き(裁判や請求)を経ることなく、当然に相続権を失う。法律上の効果はきわめて強力だ。血のつながりや家族の絆は尊重されるべきだが、それを金銭のために悪用し、倫理を逸脱した者には冷厳な鉄槌が下される。民法八百九十一条は、死者の尊厳と、残された家族間の公平を守るための「最後の砦」なのである。
