建設業法に定める「経営業務の管理責任者」の許可要件について

「事業を興す」という言葉には、どこか勇ましい響きがある。けれども建設業ほど、その勇ましさに国が厳しい目を向ける業種は少ない。建物の欠陥は人の命に関わる。だからこそ許可制度には、経営の舵取りができる人物がいるかという関門が設けられている。かつて「経営業務の管理責任者」、通称「経管」と呼ばれた要件である。

第七条 (許可の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

建設業法

実務では、建設業に関連する業種で5年以上、役員や個人事業主として経営に携わった経験を証明できる人物を、常勤で置くことが求められた。証明には確定申告書や商業登記簿、健康保険証など、何年分もの書類を積み上げねばならない。相談の現場でよく耳にするのは、中小工務店の二代目が父の代の帳簿を段ボール箱から掘り起こす場面である。埃を払いながら一枚ずつ確認する作業は、まるで家族の来し方をたどる旅のようだ、とある経営者は苦笑していた。

この要件、令和2年の法改正で姿を変えた。ひとりの重厚な経験者を探す発想から、複数の常勤役員が補い合う「体制」でも足りるとする方向へ緩和された。人手不足と後継者難にあえぐ業界の現実を、制度がようやく追いかけた形である。

とはいえ、書類の壁が消えたわけではない。経験の裏付けは今も細かく、行政書士が間に入っても数か月を要することが珍しくない。制度の趣旨は、安易な起業から発注者を守ることにある。その理屈に異論はない。しかし技術はあっても管理経験の証明に苦しみ、参入をあきらめる若い職人を見るたび、守るべき安全と、開くべき道との間で、制度はまだ揺れているのだと感じる。

経営者の資質は、書類の厚みだけでは測れない。だが書類のない信用もまた、成り立たない。その矛盾を抱えたまま、業界は今日も現場に人を送り出している。

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