遺言書を破棄隠匿したらどうなるの? 最判平成九年一月二八日の判例

遺言書を破棄したり隠匿したりすれば、本来なら民法八九一条五号によって「相続欠格」となり、遺産を受け取る権利をすべて失う。法の文言は厳しい。だが、そこには人間臭いドラマがあり、法が真に裁こうとした「悪意」の有無を巡る裁判所の深い洞察があった。最判平成九年一月二八日の判例である。

わかりやすい事例で考えてみよう。

高齢の父親が亡くなり、長男と次男が遺品を整理していた。押し入れの奥から見つかったのは、父親の筆跡で書かれた通の遺言書である。そこには「長男に全財産を譲る」とあった。次男にしてみれば絶望的な内容である。

もし次男が「自分に不利だから隠してしまえ」と密かにその紙を破り捨てたらどうなるか。これは文句なしの「相続欠格」である。不当に自分の利益を増やそうとしたからだ。

しかし、もし次男が破いた理由が全く別のものだったらどうだろう。

例えば、生前の父親は、長男だけに財産を遺すという遺言を書いたことを深く悔いていた。「あの遺言書は間違いだった。家族みんなで仲良く分けてほしい」と、病床で何度も家族に謝罪し、破棄するよう家族に頼んでいたとする。しかし、本人が破り捨てる前に息を引き取ってしまった。

父親の最期の思いを知る次男が、「父さんの遺志を果たそう」と、涙ながらにその遺言書を破り捨てたとしたら――。あるいは、残された母親がショックを受けないよう、配慮から遺言書を一時的に隠したとしたら――。

民法八九一条五号の文字だけを機械的に当てはめれば、どのような理由であれ「破棄・隠匿」した以上、欠格者として相続権を奪うことになりかねない。

これに対し最高裁判所は、ブレーキをかけた。

判旨は明確である。相続人が遺言書を破棄または隠匿した場合であっても、それが「相続に関して不当な利益を得ることを目的とするものでなかったとき」は、相続欠格者には当たらない、と判示したのだ。

判決の背後にある考え方はこうだ。この規定の趣旨は、遺言に対して「著しく不当な干渉行為」をした者から相続資格を奪うという厳しい民事上の制裁にある。ならば、自分に有利な取り分を得ようという不当な利益目的がない行為にまで、その酷酷な制裁を科すのは法の趣旨に反する、という筋道である。

法は条文の文字だけで冷徹に人を裁くものではない。その行為の裏にある「目的」や「心根」を丁寧に見極め、妥当な結論を導き出す。形式的な法適用に血を通わせ、正義と衡平を保とうとした裁判所の叡智が、この短くも味わい深い判決には込められている。

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