相続の承認又は放棄をすべき期間を事前に知っておきたい 民法915条の解説
人生の幕が下りた後、遺された家族を待つのは、悲しみに浸る間もない慌ただしい手続きの波である。その最たるものが、遺産をどう引き受けるかを決める「相続」の選択肢だろう。
民法第915条は、相続人に対して「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に、単純承認、限定承認、または相続放棄のいずれかを選ぶよう求めている。いわゆる「熟慮期間」と呼ばれるタイムリミットだ。
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
② 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
例えば、こんな事例を考えてみよう。長年疎遠だった父が亡くなり、ある日突然、見ず知らずの自治体から「お父様が多額の借金を抱えたまま亡くならました」と連絡が入る。驚きに胸を打たれる我が子。ここで「3箇月」の時計の針がカチリと音を立てて動き始める。
もし何もせず3箇月が過ぎ去れば、法律上は借金も含めてすべてを引き受ける「単純承認」をしたとみなされてしまう。故人の負債で我が身が路頭に迷うという悲劇が、無知によって引き起こされかねない。法律は冷徹に、しかし厳格に期間を区切っているのだ。
では、この3箇月の間に何をすべきか。同条第2項は「相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」と定めている。
実務の現場では、この調査こそが最大の難所となる。故人の通帳、タンスの預金、不動産の権利証を探すだけでなく、消費者金融からの督促状や信用情報機関(CICやJICCなど)への開示請求を通じて、隠れた借金がないかをくまなく洗い出さなければならない。
「時間が足りない」と感じる場面も少なくない。遠方に住んでいたり、財産が複雑に入り組んでいたりする場合、3箇月はあまりにも短い。そんなときのために、同条第1項のただし書きがある。「利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長(延長)することができる」という救済措置だ。財産調査が難航している合理的な理由があれば、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延ばしてもらうことが認められている。
もっとも、実務上は、この期間伸長の申し立てよりも前に「相続放棄の申述」を急ぐケースが多い。熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に親が亡くなった日ではなく、「自分が相続人になったこと、そして相続財産の大部分または全部が存在することを知った時」を指すと解釈されている(最高裁判所判例)。
そのため、「生前全く交流がなく、借金があることなど露ほども知らなかった」という場合であれば、死亡日から数ヶ月が経過していても、借金の存在を知った日から3箇月以内であれば相続放棄が認められる余地がある。最高裁判所も、相続人に財産調査を期待できない特別な事情があるときは、熟慮期間の起算点を柔軟に解釈してきた。法は必ずしも非情ではなく、個別の事情に寄り添う温かみも持ち合わせている。
命のバトンが渡されるとき、それは財産という恩恵だけでなく、ときに重い十字架をも同時に背負わせる。
残された私たちが不意の借金に泣くことのないよう、法律は「調査の権利」と「3箇月の猶予」を用意してくれた。大切なのは、慌てずに事実を見つめ、専門家の知恵も借りながら、冷静に自らの進む道を選ぶことである。時間は有限だが、正しく恐れ、正しく動けば、道は必ず開かれる。

