民法904条の2 「寄与分(きよぶん)」という概念は何か

長年、老いた父親の家業である小さな商店を無給で手伝い、病床の世話まで一人で抱え込んできた長男がいる。一方で、上京して音信不通気味だった次男。父が亡くなり、残された財産を分ける 段になると、法が定める「均分相続」の原則が壁として立ちはだかる。「兄弟平等に半分ずつ」——果たしてそれは真の公平なのだろうか。

そんな汗と涙の不均衡を補正する仕組みが、民法第904条の2に規定された「寄与分(きよぶん)」である。被相続人の財産を維持・増加させるために「特別の寄与」をした相続人に対し、本来の法定相続分以上の財産を取得させる制度だ。

第904条の2(寄与分)
① 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
② 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
③ 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
④ 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

算定の計算式は一見複雑に思えるが、考え方は至ってシンプルである。

被相続人の財産総額から寄与分を一旦差し引き、残りを共同相続人で分け合う。そのうえで、寄与した本人の取り分に寄与分を上乗せするのだ。

みなし相続財産 = 相続開始時の財産価額 – 寄与分

各相続人の取得額 = (みなし相続財産 × 相続割合) + 本人の寄与分

だが、この「特別の寄与」というハードルが実務上、すこぶる高い。単なる親子の情愛に基づく扶養義務や日常の看護程度では認められないのが現実だ。家事労働や介護であれば「無償性」「継続性」、そして「親の財産減少を防いだ(本来雇うはずだったヘルパー費用を浮かせた等)」という明確な因果関係が厳格に問われる。実務の現場では、日記や介護記録、出勤簿や銀行口座の履歴といった緻密な証拠の積み重ねが成否を分ける。

注意すべき論点も潜む。第三項が定める通り、寄与分は被相続人が遺贈(遺言による譲渡)した額を引いた残額を超えられない。どれほど尽くそうと、遺言で第三者に多くの財産が遺贈されていれば、認められる寄与分に上限がかかるのである。

また、令和元年の民法改正により、相続人以外の親族(例えば長男の妻など)が無償で療養看護を行った場合に金銭請求できる「特別の寄与(第1050条)」が新設された。本条の「寄与分」が共同相続人内部の調整であるのに対し、こちらは親族の手取りを救済する別立ての枠組みであり、実務上明確に区別して運用される。

家庭の献身は得てして数字になりにくい。しかし、亡き人を支え抜いた者の誠実な歩みを、法はただの泣き寝入りにはさせない。寄与分とは、家族の歴史に刻まれた「見えざる貢献」にスポットライトを当てる、法の中に宿る温かな秤(はかり)なのである。

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