民法900条 法定相続分は具体的にどう規定されているのか
人は誰しも、いつかこの世を去る。そのあとに残される遺産をどう分けるか。情愛や恩義だけで割り切れないからこそ、法が「定規」を用意した。民法第900条、いわゆる「法定相続分」の規定である。
第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
天秤の片側には常に「配偶者」が載る。残された伴侶の暮らしを守るためだ。そしてもう一方には、血縁の近さに応じて「子」「直系尊属(親や祖父母)」「兄弟姉妹」が順に座る。
わかりやすい事例で考えてみよう。ある家庭の父親が亡くなり、妻と2人の子どもが残されたとする。遺産が4000万円なら、1号の規定により、妻が2分の1の2000万円を受け取る。残る2分の1(2000万円)を2人の子どもが均等に分けるため(4号本文)、子どもは1人1000万円ずつとなる。シンプルで納得しやすい計算だ。
だが、人生のドラマは時に複雑な条文を引き出す。たとえば、父母の一方のみを同じくする「半血兄弟姉妹」の存在だ。両親を同じくする「全血兄弟姉妹」と、遺産を巡って顔を合わせる。4号但書は、半血兄弟の取り分を全血兄弟の「半分」と定めている。一見すると差別のようにも映るが、親との血のつながりの「濃さ」を反映させた、古くからの妥協点である。
かつてこの条文には、もう一つの「半分」が存在した。婚外子(嫡出でない子)の相続分を婚内子の半分とする規定だ。長年、家族のあり方を巡って議論が戦わされたが、平成25(2013)年、最高裁判所は「時代の変化とともに個人の尊厳や子どもの権利尊重が重視されるようになった」として、これを違憲と判断した。法は固定された岩盤ではない。社会の良識の移り変わりとともに、柔軟に形を変える生き物なのだ。
現代ではさらに、高齢化に伴う「寄与分」や「特別の寄与」の論点、あるいは長年連れ添った配偶者の居住権を守るための改正など、相続を巡る仕組みは刻々とアップデートされている。
血を分けた家族であっても、金の切れ目が縁の切れ目になりかねないのが相続の難しさである。民法900条が示す数字は、単なる割り算の結果ではない。歴史の葛藤と、家族の生活を支えようとする法の知恵が詰まった「思いやりの黄金比」なのだ。

