民法902条 遺言による相続分の指定とは何か

遺産相続のニュースを耳にするたび、一族の絆や歴史が、数字という無味乾燥な記号に置き換わっていく切なさを感じる。残された家族が途方に暮れないよう、生前に自らの意思を示しておく「遺言(いごん)」は、大切な家族への最後の手紙と言えるかもしれない。

この遺言による指定を定めたのが、民法第902条である。第1項は、被相続人(亡くなった人)が遺言によって、民法が定める一律の法定相続分(前2条)と異なる割合を指定できること、あるいはその決定を信頼できる第三者に委託できる旨を規定している。

第902条(遺言による相続分の指定)
① 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
② 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。

例えば、長年介護をしてくれた長男に「3分の2」、他の子供に「3分の1」を譲る、といった形だ。続く第2項では、一部の人の分しか定めなかった場合、残りの取り分は法定相続分に基づいて計算する、というルールを補足している。

事例で考えてみよう。父親が亡くなり、残された相続人が妻と長男、次男の3人だったとする。本来の法定相続分は妻が2分の1、子供たちが4分の1ずつだ。ここで父親が「妻の取り分を2分の1から3分の2に増やす」とだけ遺言に残していたとする。この場合、妻の3分の2を除いた「残りの3分の1」を、長男と次男でさらに折半し、それぞれ6分の1ずつ分けることになる。これが第2項の仕組みである。

しかし、この条文をめぐっては実務上、いくつかの深い論点が存在する。

第一に、「相続分の指定」と「特定の財産を渡す(特定の遺産分割方法の指定)」との違いだ。「長男に全財産の3分の2を譲る」というのが「相続分の指定」であり、具体的な不動産や預貯金の分配方法は後の話し合い(遺産分割協議)に委ねられる。これに対し、「自宅不動産を長男に相続させる」というのは「特定財産の承継」であり、効果が大きく異なる。前者は割合を決めるだけで、直ちにどの財産が誰のものになるかまでは確定しない点に注意が必要だ。

第二に、指定された相続分が過大である場合に直面する「遺留分(いりゅうぶん)」の問題である。遺言者の自由が認められるとはいえ、残された家族の生活保障や最低限の公平性を守るため、民法は一定の相続人に対して最低限の取り分(遺留分)を保障している。もし「全財産を長男に(割合100%)」と指定した場合、妻や次男は遺留分侵害額請求を行い、金銭による穴埋めを求めることができる。

誰にどれだけの財産を遺すか。その指定は、遺言者の最後の自由であり権利である。しかし、自由の行使が思わぬ親族間の「争産」を引き起こしては元も子もない。条文の行間にある「残された者への配慮」に思いを馳せることが、何よりの遺言作成の心得なのかもしれない。

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