民法第903条が定める「特別受益」のルールとは何か
「持ち戻し」という不思議な法用語がある。遺産分けの際、生前にもらったお小遣いや援助を「なかったこと」にせず、一旦財布に戻して公平に分け直す仕組みのことだ。民法第903条が定める「特別受益」のルールである。
第903条(特別受益者の相続分)
① 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
② 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
③ 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
④ 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
例えば、親と子二人(兄と弟)の家族を思い浮かべてほしい。親の遺産が3000万円あるとする。兄は生前、結婚資金や住宅購入の「生計の資本」として親から1000万円の贈与を受けていた。一方の弟は何も受けていない。もし残った3000万円を均等に1500万円ずつ分けたなら、弟の心には「兄さんだけずるい」というモヤモヤが残るだろう。
そこで法律は法的な算術を施す。残った3000万円に、兄が生前にもらった1000万円を足し合わせ、遺産全体を「4000万円」とみなすのである(持ち戻し・第1項)。これを法定相続分の2分の1ずつで分けると、本来の取り分は各自2000万円だ。兄はすでに1000万円をもらっているため、残りの遺産から受け取るのは1000万円。弟は2000万円を受け取る。これで兄弟の総額は等しく2000万円となり、平穏が訪れる。
だが、現実はそう単純ではない。もし兄が生きているうちに遺産を超える5000万円をもらっていたらどうなるか。法律は「もらいすぎた分を返せ」とまでは言わない。兄の相続分をゼロとするにとどめる(第2項)。また、親が「兄への援助は遺産分けから外してよい」と遺言などで意思表示していれば、その意思が優先される(第3項「持ち戻し免除」)。
さらに、長年連添った夫婦への情配慮も深まった。婚姻20年以上の夫婦間で自宅を贈与した場合、親の意思表示がなくても持ち戻し免除があったと「推定」する規定が加わった(第4項)。残された配偶者が住む家を追われないための温かな法的工夫である。
実務上の難問は「何が特別受益にあたるか」だ。大学の学費や結婚の支度金、あるいは生活費の援助。親の資力や世間体によって、単なる「親の扶養義務」なのか「特別の利益」なのか判断が分かれる。贈与された土地の価値を「贈与時」で評価するか「相続時」で評価するかといった評価時点の論点も尽きない。
親の愛は均等であってほしいという子の願いと、特定の子供に報いたいという親の情。903条は、人間の情愛の偏りと公平の秤の間で揺れる、家族の情景を冷徹かつ温かく映し出す鑑(かがみ)なのである。

