民法892条 推定相続人の廃除とはいかなる制度か

家族だからこそ、許せないことがある。どれほど憎み合おうとも、血の繋がりがある以上、親の財産を当然のように受け取る資格――それが「遺留分」だ。どれだけ酷い仕打ちを受けても親の全財産を他人に譲る遺言一つで我が子をゼロにすることはできない。法律が配偶者や子に保障した最低限の取り分である。だが、人の心を踏みにじり続けた者にまで、その権利を与えるべきだろうか。

第892条(推定相続人の廃除)
 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

この矛盾に一石を投じるのが、民法第八九二条の「推定相続人の廃除」という仕組みだ。一言で言えば、「一定の酷いことをした相続人から、遺留分ごと相続資格を剥奪する制度」である。

例えば、長年にわたり老いた父親に暴力を振るい、生活費を奪い取っていた長男がいるとしよう。父親は「こんな息子には一円も残したくない」と強く願う。このとき家庭裁判所へ「廃除」を申し立て、認められれば長男の相続権は完全に消滅する。

しかし、裁判所が易々と認めるわけではない。条文には「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」とあるが、ここには高いハードルが存在する。単なる「親子喧嘩」や「意に沿わない結婚」、「一回の暴言」程度では認められない。被相続人の生存中に、その尊厳を継続的かつ重大に傷つけた事績が客観的に証明されて初めて、審判は下る。家庭の愛憎劇に対し、法は原則として慎重であり、簡単に「親子の縁を切る」お墨付きは与えないのだ。

ここで興味深い論点が生じる。廃除された長男に、もし子供(被相続人から見た孫)がいたらどうなるか。答は「孫が代わりに相続する(代襲相続)」だ。罪は本人にのみ帰し、世代を超えて連座させないという法の英知である。

また、生前に父親が裁判所へ申し立てるだけでなく、「遺言による廃除」も可能だ。遺言執行者が父親の死後に申し立てを行う。だが、死人に口なし。生前の虐待や侮辱を第三者が証明するのは容易ではない。実務上は、遺言書へ具体的事実や証拠を詳細に書き残すなど、周到な準備が求められる。

さらにもう一つの救済の姿として「廃除の取消し」もある。人間とは複雑なものだ。一度は憎み切って廃除を申立てたものの、晩年に子供が改心し、心を込めて介護をしてくれたなら、親は撤回を求めることができる。法は絶望だけでなく、和解の余地をもあらかじめ用意している。

身内ゆえの甘えが過激な暴力や侮辱へ変貌し、ついには絆が法律の刃で裁かれる。廃除の審判とは、親子の情愛が完全に破綻した末に訪れる悲しい決着の姿だ。遺言書に向き合うとき、そこに描かれているのは単なる財産の行き先だけではない。法律という冷徹な文章の裏には、もつれ合った人間の生々しい感情と、家族のあり方を問う重い問いかけが刻まれている。

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