民法890条 配偶者の相続権はいかに
長年連れ添った連理の枝が枯れるとき、遺された配偶者の手にはどのような権利が残されるのだろうか。民法第890条は簡潔に記す。「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」。愛の誓いに終止符を打つ死別において、法律は冷徹なまでの明快さで配偶者を守り抜く構えを見せる。
第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
たとえば、長男の太郎と妻の花子で仲良く過ごしてきた佐藤家を考えよう。ある日、夫の太郎が急逝する。太郎には老親もいれば、疎遠な兄弟もいるかもしれない。だが法律は問答無用で宣言する。花子は「常に」相続人なのだと。
「この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする」。条文の後段はそう続ける。もし太郎と花子の間に子ども(第一順位の相続人)がいれば、花子は子どもと同順位で財産を分ける。子どもがいなければ直系尊属(親)と、親もいなければ兄弟姉妹と、常に肩を並べて相続の舞台に立つ。配偶者には「血の繋がり」はない。しかし法律は、共に生活を築き上げた実態を重く受け止める。
ただし、法の条文と現実に漂う情の狭間には、いくつもの論点が浮遊している。第一に「配偶者」の定義だ。長年連れ添い、周囲からも夫婦と認められた内縁の妻であっても、戸籍という一枚の紙に記載がなければ、この890条の「配偶者」には含まれない。保護の必要性を認めつつも、法的安定性を優先する制度の割り切りである。
第二に、関係が冷え切った夫婦の扱いだ。長年の別居生活や離婚調停中という殺伐とした状況にあっても、戸籍が繋がっている限り、法律上の配偶者であることに変わりはない。憎しみ合った相手であっても、死が分かつまでは法律上の「最高の席」が約束されるのだから、世の無常を感じざるを得ない。
もっとも、権利には当然限度がある。配偶者は「常に相続人」ではあるが、「単独で全財産を独占できる」わけではない。同順位の相続人がいれば、法定相続分に従って分け合う。近年では法改正により「配偶者居住権」が創設され、住み慣れた自宅に住み続けながら生活資金も確保できるよう工夫が凝らされた。
人生の灯火が消えるとき、遺された者が途方に暮れぬよう、先人たちは民法890条という灯台を建てた。一見すると無味乾燥な法律用語の背後に、人が人を想い、共同生活の成果を分かち合おうとした普遍的な温もりが透けて見える。

