民法889条 亡くなった人(被相続人)に子どもや孫といった直系卑属がいないとき、誰が次に財産を受け継ぐのか 

人の世の終わりと、残された財産のゆくえ。民法第889条は、亡くなった人(被相続人)に子どもや孫といった直系卑属がいないとき、誰が次に財産を受け継ぐのかという「命のバトン」の順番を定めた規定である。

第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
① 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
② 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

一文で言えば、優先順位は「まず親や祖父母などの直系尊属、誰もいなければ兄弟姉妹」というルールだ。例えば、生涯独身で子どもを持たなかったAさんが亡くなったとする。第887条により第一順位である子どもがいないため、ここで889条の出番となる。

第一順位に立つのは直系尊属だ。Aさんに父親と母方の祖母が存命だった場合、但し書きの「親等の近い者を先にする」という決まりにより、1親等である父親だけが相続人となり、2親等である祖母は相続人になれない。親がすでに他界していれば、はじめて祖母に順番が回ってくる。

もし親も祖父母もすべて他界していたらどうなるか。ここで第二順位の兄弟姉妹が登場する。さらに第2項の準用により、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合はその子ども、つまり「甥や姪」まで代襲相続が認められる。ただし、子どもの相続(887条)とは異なり、甥や姪の子(代襲の代襲)までは及ばない。血のつながりが離れすぎるのを防ぐためだ。

この一見シンプルな条文の陰には、実務でしばしば火種となる論点が潜んでいる。第一に「異母兄弟・異父兄弟(半血兄弟)」の相続分だ。民法900条4号により、父母の双方を同じくする兄弟(全血兄弟)に対し、片親のみを同じくする兄弟の相続分は「半分」と定められている。現代の多様な家族形態の中で、この差額調整は時に感情的な対立を生む。

第二に「相続放棄」の及ぼす波及効果である。Aさんに借金があり、第一順位の親が全員相続放棄をした場合、相続権は自動的に第二順位の兄弟姉妹へと転がり込む。親が放棄したことを知らされないまま、ある日突然、見知らぬ借金の督促状が届いて驚く兄弟姉妹も少なくない。自身の相続権が巡ってきたことを知った時から3か月以内に、自らも放棄の手続きをとる必要がある。

家族のあり方が多様化し、孤独死や老々介護が社会問題となる現代において、889条の果たす役割は重い。血縁という見えない絆を法律の言葉で裁断するこの条文は、遺された人々への最後の道しるべであり、同時に遺言書を残すことの大切さを静かに物語っている。

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