民法897条 仏壇の引き出しに、家系図や位牌(いはい)、先祖代々の墓の権利証が静かに眠っている これらは誰が引き継ぐべきなのだろうか
家々の押し入れの奧深く、あるいは仏壇の引き出しに、家系図や位牌(いはい)、先祖代々の墓の権利証が静かに眠っている。身内が亡くなったとき、お金や土地のような目に見える財産とともに残されるのが、これら「祖先を祀(まつ)るための道具」である。では、これらは誰が引き継ぐべきなのだろうか。その答えを提示しているのが、民法第897条「祭祀(さいし)に関する権利の承継」である。
第897条(祭祀に関する権利の承継)
① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
② 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
条文は一見、淡々と定めている。家系図などの「系譜」、仏壇や位牌といった「祭具」、そして「墳墓」の所有権は、一般的な相続財産とは区別され、原則として「祭祀主宰者」と呼ばれるたった一人が引き継ぐ。長男だから、あるいは長女だからといって、遺産のように姉妹や兄弟で等分に小分けにすることはできない。分割できない祈りの対象を、一体誰が守るべきなのか。
条文が示す第一のルールは「故人の意思」である。たとえば、下町の老舗和菓子店を営む父・太郎さんが亡くなったとしよう。太郎さんには長男・一郎と次男・二郎がいる。長男の一郎は家業を嫌って海外へ移住し、次男の二郎が父と同居して共に店を守り、仏壇の手入れも欠かさなかった。太郎さんが遺言書に「今後の供養や墓の管理は次男の二郎に任せる」と書き残していた場合、民法897条1項但書により、祭祀財産は長男ではなく次男の二郎が承継することになる。
では、父が何の指定も残さずに急死した場合はどうなるか。ここで登場するのが1項本文の「慣習」である。しかし、核家族化が進み、地域の共同体意識も薄れた現代において、「我が家の決まった慣習」を証明するのは実に難しい。兄弟間で「長男が継ぐべきだ」「いや、現実に世話をしてきたのは自分だ」と意見が割れ、争いが泥沼化することも少なくない。
そこで用意されている救済措置が、2項の「家庭裁判所による指定」である。慣習が明らかでない場合、裁判所が諸般の事情を考慮して承継人を定める。判例では、単に血縁の濃淡だけでなく、生前の故人との生活上の結びつきの深さや、実際に墓参りや法事を行える環境にあるかといった「情愛の度合い」が重視される。
ここには法学上の重要な論点も潜んでいる。一つは「遺骨の行方」だ。遺骨は「墳墓」そのものではないが、最高裁判所の判断などにより、この897条を準用して祭祀主宰者に帰属させるのが通例となっている。もう一つは「墓地の使用権」である。墓石そのものは「墳墓」だが、墓地の区画を借りる権利(永代使用権)はどう扱うのか。これも墓石と一体不可分なものとして、祭祀財産に含まれると解釈するのが一般的だ。さらに言えば、この承継者は親族でなくても構わず、極端にいえば第三者でも法的には指定可能とされる点も興味深い。
人があの世へ旅立った後、あとに残された者たちが「どのように故人を偲び続けるか」。民法897条は単なる所有権の移動を定めた規定に見えて、その実、家族の絆や敬う心の行く末をそっと支える法規なのである。

