民法899条の2 共同相続における権利の承継の対抗要件とはどのようなものか
亡き父が遺した実家を、長男である自分がすべて受け継ぐという遺言書があった。弟と二人で分けるはずの土地だが、遺言があるのだから大丈夫だと高を括る。ところが、その隙に資金繰りに困った弟が「自分にも半分(法定相続分)の権利がある」と勝手に所有権移転の登記をし、持分を金融機関などの第三者に売却してしまったらどうなるだろうか。
かつての最高裁判例では「遺言による所有権移転は、登記がなくても第三者に対抗(主張)できる」とされていた。つまり長男は登記がなくとも「全部自分のものだ」と主張でき、第三者を追い出すことができたのである。しかし、それでは登記を信じてお金を出した善意の第三者が予測不能な損害を被ってしまう。取引の安全を脅かすこの不条理を是正し、平成三十(二〇一八)年の法改正で新設されたのが民法第899条の2である。
第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
① 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
② 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
本条の第1項が指し示すメッセージは明確だ。「遺言や遺産分割協議で法定相続分を超える権利を得たとしても、その『超える部分』については、登記や登録といった対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない」 というルールである。
先ほどの例で言えば、兄弟の法定相続分は二分の一ずつである。長男が受け継ぐ二分の一の範囲(法定相続分)については、登記がなくても第三者に主張できる。しかし、それを超える「残り二分の一(弟の法定相続分だった部分)」を取得したと主張したいなら、弟が勝手に登記するよりも早く、自ら登記を済ませておかなければならない。うっかり登記を怠っていれば、第三者にその持分を取られてしまっても文句は言えないのである。権利の上に眠る者は保護されない、という法諺を地で行く仕組みといえよう。
では、承継した権利が「不動産」ではなく「債権(貸付金など)」だった場合はどうだろう。これが第2項の舞台である。
父が知人に百万円を貸しており、遺言でその債権をすべて長男が引き継いだとしよう。民法の原則に従えば、債権譲渡を債務者(借り手)や第三者に主張するためには、相続人全員の連名で通知をするなどの煩雑な手続きが必要となる。だが、勝手な行動をしている弟が素直に通知に協力してくれるとは限らない。
そこで第2項は救済策を提示する。長男は、遺言書などの証拠を示して「自分が全額を承継しました」と債務者に通知(確定日付のある内容証明郵便など)を行えば、それだけで「相続人全員で通知をしたもの」とみなされ、法定相続分を超える部分についても単独で対抗要件を具備できるとしたのだ。
この条文の背景には、「遺言者の意志の尊重」と「取引の安全保護」という二つの天秤をいかに調和させるかという深い論点がある。改正前は遺言が絶対視されていたが、現行法は「法定相続分の範囲までは登記なしで守るが、それを超える利益を得たければ自ら迅速に対抗要件を整えなさい」という折衷的な解決策を選んだわけだ。
「親の遺言書があるから安心だ」と胸をなでおろすのはまだ早い。心のこもった書面も、法手続きという鎧をまとわなければ、思いがけない第三者の介入によって崩されてしまうことがある。権利の主張は早やかに、そして確実に。現代の相続は、遺言書を保管箱から取り出したその瞬間に、新たなスピード勝負が始まっている。
