民法887条 代襲相続という各種試験でよく出る論点

老樹の根元から伸びた若枝が、大きな木陰に隠れながらも確かに太陽を目指して葉を広げる。生命のバトンタッチは時に静かで、時に劇的だ。人の世の財産や歴史の受け継ぎもまた、似たようなドラマを秘めている。民法第887条が定める「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みは、まさに相続におけるバトンの繋ぎ直しを司る法律の英知である。

第887条(子及びその代襲者等の相続権)
① 被相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

基本となる第1項は簡潔だ。「被相続人の子は、相続人となる」。親が亡くなれば、その財産は子が継ぐ。誰もが思い浮かべる直系親族の自然な流れである。

だが、人生は時に順序を狂わせる。親(被相続人)より先に、子が亡くなってしまう「逆縁」だ。第2項は、まさにこの予期せぬ悲劇に対処する。子が先立ち、あるいは欠格や廃除によって相続権を失った場合、その「子の子供(被相続人から見た孫)」が代わりに相続人となる。これが代襲相続である。

具体的な事例を考えてみよう。老舗の和菓子店を営む祖父・太郎さんがいる。太郎さんには長男・一郎さんがいたが、一郎さんは若くして病で帰らぬ人となった。一郎さんには一人娘の花子さんがいる。やがて時が流れて太郎さんが亡くなった際、天国の一郎さんに代わって、孫である花子さんが太郎さんの財産を相続する権利を得る。

ここで押さえておきたい第一の論点は「直系卑属の原則」だ。第2項の但し書きにある通り、代襲者となれるのは被相続人の直系卑属、つまり血の繋がった子孫に限られる。もし一郎さんに妻(太郎さんから見た義理の娘)がいたとしても、彼女は太郎さんの直系卑属ではないため代襲相続人にはなれない。バトンが渡るのは、あくまで血脈を同じくする孫の花子さんなのである。

第二の論点は「相続放棄」との違いだ。仮に一郎さんが生前、父である太郎さんとの折り合いが悪く「相続放棄」をしていたらどうなるか。法律上、放棄をした者は「最初から相続人ではなかった」とみなされる。そのため、欠格や廃除とは異なり、代襲相続は発生しない。花子さんにバトンは回ってこないのだ。制度の言葉ひとつで運命が分かれる点に、法の厳格なロジックが宿る。

さらに第3項は「再代襲」の道を開く。もし孫の花子さんまでもが太郎さんより先に亡くなっていた場合、花子さんの子、すなわち太郎さんから見た「ひ孫」が代わりに受け継ぐ。直系卑属である限り、命の繋がりをどこまでも追いかけて権利を守る。これが、兄弟姉妹の相続(第889条)では一世代限りの「代襲」で止まるのとは対照的な、直系親族ならではの手厚さである。

制度の根底にあるのは「推定相続分の保護」という思いやりだ。もし一郎さんが生きていれば、太郎さんの財産を継ぎ、いずれそれは花子さんへと渡っていたはずだ。一郎さんが先に世を去ったからといって、花子さんが得るはずだった将来の生活基盤や財産を奪うのは不公平ではないか――法はそう問いかける。

移り変わる時代の中で、家族の形は多様化した。しかし、先代から次世代へ、そしてその先の世代へと想いや財産を紡いでいきたいという願いは変わらない。民法887条が描く代襲相続の条文は、幾重にも重なる家族の年月を温かく見守る、見えない防護ネットのように思えてくる。

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